宅建業(宅地建物取引業)とは

宅地または建物について次に掲げる行為を「業」として行うものを言います。

※「業」として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。

①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。

②宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

少々分かりづらい表現ですが、簡単に説明をすると、駅前にある住宅やオフィスの賃貸・売買を取り扱う「不動産屋」はここで言う「宅建業者」にあたります。

またよく質問をいただくことの多い、「自己物件の賃貸事業」については上記表の通り「宅建業」にはあたりません。

具体的には、大家として所有物件を自ら賃貸することを指しますが、副収入を目的にアパート・マンション経営をされている方などがいちいち「宅建業者」として免許取得を求めるのは実態に合わないからでしょう。