大臣免許と知事免許
宅建業の免許は、個人でも法人でも免許申請することができますが、事務所をどこに設置するかによって、知事免許と大臣免許とに区分されます。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 | ||
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法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
国土交通大臣 | 〇 | 〇 | ー | ー |
都道府県知事 | ー | ー | 〇 | 〇 |
例えば、東京都に本店を設け、神奈川県に支店を設けるような場合は、国土交通大臣免許が必要となり、東京都のみに本店を設ける場合は、都道府県知事免許になります。
なお、免許の効力自体に差異はないため、営業エリアが限定されるわけではなく、東京都に本店を設け都道府県知事免許を取得した場合でも、神奈川県など他県の物件を紹介・販売して営業することは可能です。
そのため、費用や申請期間が異なることから、新規申請の際には、まずは少数精鋭で地域密着型を目指す方へは「知事免許」を、はじめから組織的に各支店を設け大きく活動を目指す方へは「大臣免許」を弊所ではおすすめをしております。